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就労ビザ取得方法について



近年、少子化の影響もあり多くの業種で人手不足が深刻化しています。

問題の解決策の1つとして、外国人労働者による雇用問題の解決に向けた動きがますます注目されています。

政府としても2019年度から5年間で約26万人〜約34万人の受け入れ計画しており、多くの日本企業が外国人労働者の受け入れを考え始めているのではないでしょうか。


そこで、今回は外国人が日本で働くために必要な就労ビザの取得方法についてご紹介致します。



<目次>

1.就労ビザとは

2.就労ビザの取得方法

・海外から外国人を採用する場合

・すでに日本に在住している外国人を採用する場合



就労ビザとは

 

簡単に言うと、外国人が日本国内で働くための在留資格です。


在留資格がない状態で働くと不法滞在となるため注意が必要です。

就労ビザには多くの種類があり、それぞれ仕事の内容が決まっています。

そのため、お仕事に適切な就労ビザを取得する必要があります。


なお、就労制限がない在留資格をお持ちの方は、就労ビザの取得をする必要がありません。




就労ビザの取得方法

 

就労ビザについて、海外から人材を雇用するのか、それともすでに国内に住んでいる人材を雇用するのかで、必要な手順・提出書類が異なります。


今回は、ほとんどの外国人労働者が取得するであろう「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザについて取得方法を説明します。




【すでに日本に在住している外国人を採用する場合】


⑴ 在留資格の確認

企業が外国人を採用する際、まずは在留資格の有無を確認することが大事です。

在留カードとは、出入国在留管理庁及び難民認定法(入管法)上の在留資格をもって日本に中長期滞在する外国人が持っているカードです。


もし既に在留カードを所持していた場合は、

  1. 就労予定の仕事の内容がその在留資格の範囲内の活動かどうか

  2. 在留期間を過ぎていないかどうか

の2点を確認することが重要です。

※現在、在留資格の範囲外の活動をしている、もしくはすでに在留期限をすぎていた場合、出入国在留管理庁から在留資格の変更が不許可になる可能性があります。


在留資格が異なる場合は、採用までに在留資格の変更申請を行うことが必要になります。


⑵ 所属機関の変更の届け出の手続き

こちらは、外国人本人が行う手続きですが、転職後14日以内に出入国在留管理庁へ「所属機関の変更の届け出」を提出する必要があります。

提出しないと、20万円以下の罰金や次回のビザ更新の際に、在留期間が短縮される可能性がありますので、必ず外国人労働者へ届出をするようにしてください。


⑶ 雇用契約書や労働条件通知書の作成と署名

企業側が雇用契約書と労働条件通知書を作成し、著名を頂きましょう。

採用後に労働条件等で企業と従業員の間に問題を起こさないために、外国人従業員が日本語を理解できない場合は本人の母国語、もしくは英語で作成した方がよいでしょう。



⑷ 出入国在留管理庁へ各種申請手続き

留学生の採用、あるいは外国人労働者の職種によって、在留資格の変更申請をする必要があります。

下記3パターンに分けてご説明します。

  1. 予定している業務内容が外国人労働者の在留資格の範囲外のものである場合、出入国在留管理庁へ「在留資格変更許可申請」を行います。 申請しないと、在留資格を取り消される恐れがありますので、かならず期間内に手続きを完了するようにしましょう

  2. 予定している業務内容が外国人の在留資格に含まれている場合、在留資格に関して特に申請する必要はありが、念の為「就労資格証明書」を申請したほうがよいでしょう。 就労資格証明書とは、その外国人労働者が企業で働けることを証明してくれる書類なので、次回のビザ更新時の不許可リスクを抑えられます。

  3. 留学生を採用した場合、留学生本人の住所地を管轄する最寄りの出入国在留管理局へ「在留資格変更許可申請」を行います。 留学生の場合、在留資格を「留学ビザ」から「就労ビザ」へ変更する必要があります。 基本的には上記1とほぼ同じですが、準備する書類が多少異なります。

⑸ その他各種申請手続き

外国人労働者の退職・採用した場合、必ず「契約機関に関する届出」を出入国在留管理庁へ提出する必要があります。


また、雇用する企業は「外国人雇用状況の届出」をハローワークへ提出するよう義務付けられています。





【海外から人材を雇用する場合】


⑴ 就労ビザの取得が可能かどうかを事前に確認

雇用したい外国人が、原則として下記条件のいずれかに該当しなければなりません。

  1. 入社後に予定している仕事内容が在留資格の範囲内の活動であること

  2. 外国人本人の大学卒業程度以上の学歴または職歴(10年以上)が業務内容に関わりがあること

  3. 日本の専門学校卒業程度

例えは、ITエンジニアとして外国人に求められている条件は、「(ITエンジニア関連する)情報工学系の学部を専攻し、4年制大学あるいは短期大学を卒業、または日本国内で情報工学系の科目を専攻して「専門士」の資格を取得していること、またはITエンジニアとして10年以上の職務経験があること」という条件を満たす必要があります。


大まかに取得条件を分類すると以下のようになります。

⑵「在留資格認定証明書」の交付を申請

在留資格認定証明書とは、入国管理局により上陸許可が審査済であることを事前に証明するものです。

これにより、就労ビザの取得手続きがより早く取得することが可能となります。

在留資格認定証明書を申請するには、企業の規模によって必要書類が異なります。

詳しくは、こちらからご覧ください。

※在留資格認定証明書の有効期限は発行日から3ヶ月以内です。



⑶「在留資格認定証明書」を本人に送付、続いて本人がビザの申請

発行された「在留資格認定証明書」を、海外に在住している外国人に送付し、外国人本人が、「在留資格認定証明書」と他の必要書類を揃えて自国の日本大使館もしくは総領事館へ持参し、ビザの申請をします。



⑷ ビザが発行され、本人が来日可能

ビザ発給後、来日し、企業で就労を開始することが可能となります。

現地日本大使館・領事館で申請してからビザが下りるまでの期間は各国の事情により異なります。

なお、在留資格認定証明書の有効期限は発行日から3ヶ月以内ですので、期限内に日本へ入国するよう注意が必要です。




以上が就労ビザの取得方法の説明になります。

現在の日本では、少しずつ各企業が外国人労働者の受け入れ始めている状況ですが、まだまだ複雑な手続きが必要となります。

はじめての外国人受け入れ等で、就労ビザ申請に不安を抱えている場合は、行政書士など専門家へ依頼することをお勧めします。


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